障害福祉サービス受給者証について

1.障害福祉サービス受給者証の取得方法

<障害福祉サービス受給者証とは?>

就労継続支援B型事業所などの障害福祉サービスを受けるために必要な証です。
混同されがちですが、障害があることを証明するための障害者手帳となります。

受給者証の申請は、指定特定相談事業所に依頼するかご自身で行うかの2パターンです。
2つの方法の大きな違いは誰がサービス利用計画案を作成するかです。相談支援事業所に依頼する場合は相談支援専門員が、セルフプランで申請を行う場合は、ご自身またはご家族の方がサービス利用計画案を作成します。

1-1.指定特定相談事業所に依頼する場合の申請からサービス開始まで

⑴申請 
各市町村の障害福祉課(地域により名称が異なる)の窓口で申請を行う。
申請に必要な持ち物 
・マイナンバーカードまたはマイナンバーが分かる書類 
・認印(印鑑登録をしていない印鑑)
・障害者手帳(ない場合は医師の意見書)

⑵認定調査 
調査員がご自宅を訪問し様々な質問をし、障害支援区分を認定する調査を行う。
就労継続支援B型などの障害福祉サービスの利用にあたっては、認定調査の必要はありません。障害支援区分は障害や心身の状態などによって、必要な支援を1~6段階に分けた区分です。

⑶障害支援区分の認定

⑷サービス等利用計画案の作成・提出 
相談専門支援員が計画案を作成、各市町村役所の障害福祉課(地域により名称が異なる)に提出する。

⑸支給決定
障害福祉サービス受給者証の交付

⑹サービス等利用計画の作成

⑺サービス利用開始
⑴~⑺までかかる期間は、概ね1ヶ月です。

1-2.ご自身で申請する場合の申請からサービス開始まで

⑴申請

⑵認定調査

⑶障害支援区分の認定

⑷サービス等利用計画案の作成・提出 
ご自身やご家族が作成、各市町村役所の障害福祉課(地域により名称が異なる)に提出する。各市町村で書式が定められている場合がありますので、各市町村のホームページをご確認ください。

⑸支給決定 
障害福祉サービス受給者証の交付

⑹サービス利用開始
⑴~⑹までかかる期間は、概ね1ヶ月以内です。