就労移行支援体制加算とは?
1,概要
就労継続支援B型の利用者が企業などに就職し、そのうち1人以上が雇用継続6か月に達する(6か月間雇用される)と、その翌年度の1年間算定できる加算です。
雇用継続6か月に達することを「就労定着」「(6か月)定着」などと呼びます。雇用継続6か月に達した就職者は「就労定着者」「(6か月)定着者」などと呼びます。例えば10月1日に就職した人は、翌年3月31日に雇用継続6か月に達して「就労定着者」となります。
雇用契約を結ぶ就労であれば労働時間などの条件は問いませんが、就労継続支援A型で利用者として雇用契約を結ぶ場合や、施設外支援の対象となるトライアル雇用の場合はカウントに含まれないので注意しましょう。
※実務においては必ずご自身で指定権者の情報をご確認ください。
2,加算の単位数
こちらの単位数は 定員20人以下の事業所を例に挙げています。
各事業所の定員数による加算額等はこちらのページをご確認ください。
➡ユネスコジャパンの収益アップモデル
基本報酬として就労継続支援B型サービス費Ⅰを算定している事業所
就労移行支援体制加算Ⅰ:平均工賃月額により48~93単位×当月の延べ利用数

基本報酬として就労継続支援B型サービス費Ⅱを算定している事業所
就労移行支援体制加算Ⅱ:平均工賃月額により45~90単位×当月の延べ利用数

基本報酬として就労継続支援B型サービス費Ⅲを算定している事業所
就労移行支援体制加算Ⅲ:42単位×当月の延べ利用数

基本報酬として就労継続支援B型サービス費Ⅳを算定している事業所
就労移行支援体制加算Ⅳ:39単位×当月の延べ利用数

3,就職・定着・加算算定のタイミング
就職のタイミングによっては年度をまたいで6か月に達します。
その場合、加算の算定は就職から数えると翌々年度です。
2027(令和8)年度の就労移行支援体制加算で算定対象となるのは、いつ就職した人か?
2027(令和8)年度を例に考えてみましょう。2027年度に就労移行支援体制加算を算定できるのは、2026(令和7)年度中に6か月に達した就労定着者がいる事業所です。

4,よくある質問
Q1. 就職者が途中で転職しました。最初の就職から6か月経ちましたが、定着者としてカウントできますか?
A. 要件を満たせばカウントできます。
就職後6か月以内に労働条件改善のための転職支援などを実施した人が離職後1か月以内に再就職した場合、1回の転職に限り、最初の就職日から起算した就労継続期間が6か月に達するとカウント対象になります。就労継続期間を数える際に、離職から再就職までの期間を除外する必要はありません。
Q2. 定着者が2人いますが、加算も2人分もらえますか?
A. もらえます。
就労移行支援体制加算は前年度の就労定着者の人数分算定できるので、就労定着者が多ければ多いほど加算の総額も上がります。ただし、ユネスコジャパンへの就業は同一年度内1名としています。
5,指定権者への事前の届出
算定には指定権者への事前の届出が必要です!
加算は通常、毎月15日までに届け出ることで翌月から算定できます。しかし就労移行支援体制加算の届出には前年度の実績が必要です。そのため4月分については、指定権者の定める期限まで(多くは4月前半)に届け出ることで4月1日から算定できます。
年度の途中から算定する場合は、通常の加算と同じく毎月15日以前に届け出ると翌月から、16日以降に届け出ると翌々月から算定が可能です。この場合4月分に遡って請求することはできません。
前年度実績を用いる加算の扱いは指定権者ごとに対応に違いがあるため、指定権者の情報を見逃さないようにしましょう。 また就労移行支援体制加算の区分は基本報酬(就労継続支援B型サービス費)の区分と連動するため、人員配置の変更によって基本報酬の区分を変更する場合は、同時に就労移行支援体制加算の区分も変更する必要があります。
6,算定のための準備物(例)
☑就職した利用者の名簿
氏名、就職日、就職先企業名などがわかるもの
☑6か月到達時点での雇用継続を証明するもの
雇用継続証明書、給与明細のコピーなど
☑ 届出書類
「就労移行支援体制加算 届出」など
※指定権者のサイトを検索し、それぞれのルールに従って提出してください。
【ポイント】
加算見込額の計算で混乱しがちなので、就職日はもちろん、6か月到達予定日や加算の対象年度も就職者ごとに把握・管理しておきましょう。