施設外支援には、企業での実習など、就労に向けた事業所外での活動に対する支援が該当します。事業所の中だけでできる支援には限りがあるため、要件を満たすことで事業所外での支援にも通常の利用と同じ報酬が認められます。

 

1.施設外支援のメリット

  • 実際の企業での実習などを通じて、事業所内だけでは提供できない支援が可能になる
  • 就労移行支援事業所の場合、一定の要件を満たす施設外支援をすると「移行準備支援体制加算」が取得できる など

 

2.施設外支援の注意点

施設外支援が長期間に渡る場合、個別支援計画関連のスケジュール管理に注意する など

 

3.施設外支援での算定要件

施設外支援で報酬を算定するには、下記の要件をすべて満たす必要があります。

 

【運用上の要件】

  • 運営規程に施設外支援の実施を明記している
  • 施設外支援中の緊急時対応ができる体制を整えている

 

【支援上の要件】

  • 本人の個別支援計画で事前に施設外支援の内容を定めている
  • その施設外支援によって就労能力や工賃(賃金)の向上、一般就労への移行が認められる
    ➡実績を評価し、ユネスコジャパンリーダーとして就業することが可能
  • 本人の個別支援計画で事前に施設外支援の内容を定めている
  • 本人または実習受入先から期間中の状況をヒアリングして、日報を作成している
  • 施設外支援中、1か月毎に施設外支援を含む個別支援計画を見直し、必要に応じて修正している
  • 本人の今年度の施設外支援の回数が180日以内である

 

【施設外支援での算定対象】
 その日、施設外支援を実施した利用者について、事業所内の利用と同額を算定できます。

 

【施設外支援のサービス提供回数上限】
施設外支援で報酬を算定できるのは、1人につき年間180日までです。(ひと月あたり15日)
日数は4月1日~翌年3月31日の期間でカウントします。ただし以下のケースでは180日を超えても報酬を算定できます。

以下の要件を満たす職場適応訓練を受講するとき(訓練終了日まで算定可能)

  • その訓練が本人の就労支援に効果があると認められる
  • その訓練が施設外の要件を満たしている

 

4.施設外支援で算定できる事業所

施設外支援の要件を満たすサービス提供であれば、全ての事業所が算定できます。

【算定のために準備するもの】
 運営規程や個別支援計画などに加えて、「要件を満たした」と客観的にわかる記録が必要です。

【必要となる記録の例】

  • 施設外支援の実施を明記した運営規定
    記載していない場合は作成し直し、指定権者に変更届を提出します。
  • 施設外支援の内容を明記した個別支援計画書
    施設外支援の前に作成・交付されている必要があります。
    記載されていない場合は個別支援計画を更新・交付します。
  • 施設外支援の日報
    各事業所の活動日誌等をご活用ください。
    ユネスコジャパンパートナーズ会員専用の活動報告記録の活用も可能です。