ユネスコジャパンパートナーズについて
- ユネスコジャパンパートナーズは月額会員制です。
- ユネスコジャパンホームページの会員登録フォームより、必要事項をご入力のうえご登録ください。
- 登録内容に変更が生じた場合は、速やかに登録情報の変更をお願いいたします。
会費について
ユネスコジャパンパートナーズの会費は、「基本会費」と「加算連動会費」で構成されています。
1,基本会費
パートナーズ事業所として登録された月から、1事業所あたり月額15,000円の基本会費をお支払いいただきます。
2,加算連動会費
就労移行支援体制加算を算定している期間中は、 就労移行支援体制加算の加算請求単位数 × 1,000円を、加算連動会費として基本会費に加えてお支払いいただきます。
例外として、6か月を超えてユネスコジャパンへ就労を継続した翌年度、加算算定をしていない場合であっても基本会費に加えて加算連動会費をお支払いいただきます。

※就労移行支援体制加算の制度内容や算定要件については、別ページで詳しくご説明しています。
➡就労移行支援体制加算について詳しくはこちらご確認ください。(リンク)
ユネスコジャパンリーダーの就労について
ユネスコジャパンでは、パートナー事業所が就労移行支援体制加算を継続的に算定できるように、 同一年度内にリーダーとして登録できるメンバーは、1事業所につき1名としています。
ユネスコジャパンリーダーとして働くための条件・内容

- ユネスコジャパンメンバーとしての活動実績があること(実績評価期間は最短6か月間)
- ユネスコジャパンより、日給1,000円を支給
- 業務内容は施設外支援のサポートやユネスコジャパンの広報活動
- 就労期間は原則6か月間
- 就労期間終了後、事業所からの証明書発行依頼を受け、ユネスコジャパンより在職証明書を交付
- 在職証明書の発行をご依頼いただく際には、加算請求年度をお知らせください
就労期間終了後の流れ
- 受給者証を再交付し、ユネスコジャパンメンバーとして施設外支援を継続利用する
- 就労経験を活かし、就労継続支援A型事業所や一般就労へのステップアップを目指す
ユネスコジャパンでの就労期間の延長について
就労期間の基本的な考え方
ユネスコジャパンリーダーとしての就労期間は、原則として6か月間としています。そのため、6か月を超える就労は特例的な対応となります。
就労期間を延長する場合
やむを得ない事情等により、6か月を超えて就労を継続したい場合には、パートナーズ事業所に以下の点をご理解いただいたうえで、別契約を締結することにより延長が可能となります。
※原則の就労期間を超える場合の就労期間延長の自動更新はありません。
1,就労期間が6か月を超える場合の会費の取り扱いについて
通常、加算連動会費は、就労移行支援体制加算を算定している期間中のみお支払いいただくものですが、原則6か月間の就労期間を超えて、ユネスコジャパンへの就労の延長される場合には、加算算定対象外の年度であっても、基本会費に加えて加算連動会費のお支払いが必要となります。
2,就労期間延長時の会費について
リーダーの就労期間6か月による加算請求年度末まで就労を延長する場合は、その翌年度に加算請求がなくても、基本会費に加えて加算連動会費のお支払いが必要となります。さらに、その翌年度末まで就労期間を延長する場合は、翌々年度末まで基本会費に加えて加算連動会費のお支払いが必要となります。
ユネスコジャパンへの就労は延長期間を含め3年以上は認めていません。
パートナー事業所は就労後3年以内に、リーダーの進路先を確保するようお願いいたします。
3,就労期間ごとのリーダーの報酬について
☑登録後からの6カ月間は、日額1000円
☑加算請求年度内に継続して就労した場合は、日額500円
☑引き続き加算請求できない翌年度まで継続して就労した場合は、日額250円

【注意点】
延長期間中に何らかの事情でリーダーの就労が継続できなくなった場合でも契約時と同様の延長期間の会費が適用されるのでご注意ください。
これは、6か月を超える就労が例外的な対応であることを踏まえたものです。
就労期間の延長をご希望の際は、これらの点をご理解いただいたうえで、別契約を行います。